クリニックレター
2023.02.02
クリニックレターvol.73「新型コロナウイルス感染症の5類移行について」
新型コロナの感染症法上の位置づけについて、政府は連休明けの5月8日に「5類」に移行する方針を決定しました。
今回は「2類相当」から「5類」になると何がどのように変わっていくのか今回は現状分かり得る範囲で整理してみました。
【5類感染症とは?】
感染症法(感染症に対する医療の法律)で定められている感染症の5つのタイプの中の1つで、季節性インフルエンザや麻疹、風疹、梅毒などの一般的な感染症が該当しています。
【待機期間は?】
5類になると、自宅療養などの待機期間は原則無くなります。濃厚接触者や無症状・軽症の感染者は必ずしも自宅にいる必要がなくなります。
【医療費の公費負担は?】
検査、治療、入院など新型コロナに関する医療費は、現在、全額公費負担です。これについては他の5類感染症のようにいきなり公費負担を全て無くしてしまうと、高額な治療費負担の問題から、段階的に調整する方向性です。
【診療の対応は?】
5類移行になっても新型コロナという疾患その物の特性が変わるわけではありません。医療機関の規模の大きさや感染対策などの問題で、全ての医療機関が診察できるわけではありません。
【マスク着用の有無】
5類移行とマスク着用の話を同時にするのは、個人的にはナンセンスと思われますが、現在は屋外では一定の距離をあけていれば「不要」で、屋内でのマスクの着用は距離が確保できていて会話をほとんどしない場合を除いて「着用」が推奨されています。5類移行にあたり、厚生労働省はマスク着用については個人の判断に委ねる方向で検討しています。
【緊急事態宣言などの発令はあるのか?】
入院勧告、外出自粛要請、自宅待機などと同様に緊急事態宣言などの行動制限が依頼出来なくなります。
【ワクチン接種について】
ワクチン接種は予防接種法に基づいて無料での接種が行われていました。当面は引き続き自己負担なく受けられるようにするとしています。
【最後に】
2類から5類への変更がなされても、新型コロナウイルスの脅威が無くなるわけではありません。また、5類移行により、今まで保健所などが対応していたコロナ患者さんの病床確保や入院調整が無くなります。よって、状態悪化などで入院が必要な時にも各個人と病院との入院調整のやり取りとなります。引き続き、日常の感染対策は変わらずに継続していただけますよう宜しくお願いします。